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Wing8サービス契約約款]
第3版 平成18年7月1日
福岡八女農業協同組合


第1章 総 則

第1条 (契約約款の適用)

 当組合は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第5項に基づき、このWing8サービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりWing8サービスを提供します。

2.会員はこの会員規約の他、当組合が会員向けに提供するWing8関連サービスにおいて利用規約が設けられている場合は、当該利用規約に従ってサービスを利用するものとします。

第2条 (契約約款の変更)

 当組合は、会員の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のWing8サービス契約約款によります。なお、変更後の契約約款については、Wing8ホームページ上で会員に通知するものとします。

第3条(協 議)

 この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、お客様と当組合との協議によって定めます。

第4条(用語の定義)

 この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)Wing8サービス

 Wing8サービス用通信回線およびWing8サービス用設備を介して会員にインターネットを提供する当組合の電気通信サービス

(2)Wing8サービス用通信回線

 当組合がWing8サービスを提供するにあたり、当組合が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者より提供を受けている電気通信回線

(3)Wing8サービス用設備

 当組合がWing8サービスを提供するにあたり、当組合が用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア

(4)会員

 当組合と利用契約を締結している者

(5)利用契約

 Wing8サービスの提供を受けるための会員と当組合間の契約

(6)会員設備等

 会員がWing8サービスの提供を受けるため、会員自らが用意もしくは当組合から借り受ける電子計算機その他の機器およびソフトウェア

(7)アクセス回線

 会員設備等をアクセスポイントに接続するために、当組合もしくは会員が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線

(8)アクセスポイント

 会員が会員設備等をアクセス回線を経由してWing8サービス用通信回線と接続するために当組合が用意する接続拠点

 

第2章 Wing8サービスの内容等

第5条(サービスの種類および内容)

 Wing8サービスの種類およびその内容は、別表に記載のとおりとします。

第6条 (サービスの提供区域)

 Wing8サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、原則として福岡県エリアとします。ただし、当組合がWing8サービスの提供を可能と判断した場合は、この限りではありません。

 

第3章 利用契約の締結等

第7条(利用申込)

 Wing8サービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当組合所定の申込書を当組合に提出していただきます。

第8条(利用契約の成立)

 利用契約期間は、双方のいずれかから申入れがない限り、更に1年間継続され、以後この例によるものとする。

利用契約は、Wing8サービスの当組合所定の手続きに従ったお客様からの申込に対し当組合が承諾したときに成立するものとします。なお、次の各号のいずれかひとつに該当する場合は、当組合は利用申込を承諾しないことがあります。

(1)申込者が虚偽の事実を申告したとき

(2)申込者がWing8サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき

(3)申込者が過去に、契約違反によりWing8サービスの利用契約を解約されたことがあるとき

(4)当組合の業務の遂行上または技術上支障があるとき

2.当組合がWing8サービスの種類により、会員番号を設定した場合は、前項の承諾のときにこれをお客様に通知します。

第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)

 会員は、当組合の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいてWing8サービスの提供を利用する権利を譲渡しないものとします。

第10条(会員の地位の承継等)

 会員である法人において合併により会員の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に当組合所定の書式で当組合に通知するものとします。

第11条(変更の届け出)

 会員は次の各号の事項に変更が生じた場合、すみやかに当組合所定の書式にて当該変更につき当組合に通知するものとします。

(1)氏名または名称

(2)住所または所在地

(3)前各号の他、会員が当組合に届け出た事項

第12条(利用サービスの変更)

 会員は、利用サービスの変更を希望する場合は、当組合所定の書式にて当組合に変更を申し込むものとします。なお、当該申込に対する承諾および当該変更後のWing8サービスに関する利用契約の成立については、第8条に準じるものとします。

 

第4章 会員の義務

第13条(会員設備等の設置)

 会員はWing8サービスを利用するにあたって、自らの費用で、別表に定める技術的事項に適合した会員設備等を、アクセス回線を経由して当組合のアクセスポイントに接続するものとします。

2.会員が接続する会員設備等は、当組合が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、当組合の都合により個別に当該技術的事項を提示することがあります。

第14条(会員の維持責任)

 会員はWing8サービスの利用に支障をきたさないよう、会員設備等を正常に稼働するよう維持するものとします。

第15条(会員番号の管理等)

 会員は、Wing8サービスを利用するためのコネクションID等の会員番号、パスワードならびにメールアドレスの使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより当該会員に生じた損害については、当組合は何ら責任を負わないものとします。また、会員番号およびこれに対応するパスワードの使用により発生した料金については、すべて会員の負担とします。

第5章 禁止事項および当事者間解決の原則

第16条(禁止事項)

 会員は、Wing8サービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。

(1)他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為

(2)他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為

(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信または表示する行為

(4)猥褻または幼児虐待にあたる文書、画像等を不特定または多数人に対して送信または表示する行為

(5)公職選挙法に違反する行為

(6)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれに勧誘する行為

(7)他人の会員設備等または Wing8サービス用設備の利用または運営に支障を与える行為

(8)他人になりすまして情報を送信または表示する行為

(9)受信者の意に反して、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為

(10)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為

(11)前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを張る行為

第17条(当事者間解決の原則)

 会員は、他の会員の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断し、当該行為に要望等ある場合は、当該他の会員に対し、直接その旨を通知するものとします。

2.会員は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして他人から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって当該クレームを処理解決するものとします。

第18条(トラブル処理)

 当組合は、第三者からの通知に基づき、会員の行為が第16条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または第17条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、当該会員への事前の通知なしに、当該会員が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第30条に基づく利用契約の解約等、当組合が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。

 

第6章 Wing8サービスの利用制限

第19条(Wing8サービスの利用制限)

 当組合は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするWing8サービスを確保または優先させるため、その他のWing8サービスの提供を制限または停止することがあります。

 

第7章 保 守

第20条(Wing8サービス用通信回線の修理または復旧)

 当組合は、Wing8サービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはWing8サービス用通信回線が滅失した場合、当該Wing8サービス用通信回線の貸し主である第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。

第21条(修理または復旧の順序)

 当組合は、Wing8サービス用通信回線またはWing8サービス用設備が故障し、または滅失した場合に、第19条の規定により優先的に取り扱われるWing8サービスに使用するWing8サービス用通信回線またはWing8サービス用設備を優先して修理し、または復旧します。

第22条(利用の中断)

 当組合は、次の場合には、Wing8サービスの利用を中断することができるものとします。

(1) Wing8サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき

(2) 第一種電気通信事業者その他の電機通信事業者の都合によりWing8サービス用通信回線の使用が不能なとき

2.当組合は、前項の規定によりWing8サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第8章 料金等

第23条(料金の適用)

 Wing8サービス料金は、別表のとおりとします。

第24条(料金の計算方法)

 Wing8サービス料金のうち、月額料金(以下「月額料金」といいます)は、料金月(当組合が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)毎に会員がWing8サービスを利用した量に応じて当組合に支払う料金です。なお、1か月に満たない料金月も、1料金月とします。

2.Wing8サービス料金のうち、年額料金(以下「年額料金」といいます)は、料金年(当組合が利用契約毎に定める暦年の一定の起算日から翌暦年の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)毎に会員がWing8サービスを利用した量に応じて当組合に支払う料金です。なお、1か年に満たない料金年も、1料金年とします。

3.年払い契約の場合、契約期間は1年単位です。ご契約後、契約期間内において中途解約された場合、既にお支払い頂いたWing8サービス利用料金の返金はいたしません。

4.利用者のプラン変更による差額料金の発生について
(1)年払い契約の利用者で、契約期間内に、利用者のプラン変更により、変更後の料金が以前より高くなる場合は、旧契約期間終了までの料金を算出し、変更後の新料金より差し引きご請求します。

(2) 年払い契約の利用者で、契約期間内に、利用者のプラン変更により、変更後の料金が以前より低くなる場合は、旧契約期間終了後、新プランの料金の適用とします。

第25条(消費税等の算定)

 消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づき算出されたWing8サービス料金に対して算定されるものとします。

2.消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。

3.消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とします。

第26条(料金の支払方法)

 料金の支払方法が指定口座引き落とし決済方式の場合、会員は、Wing8サービス料金およびこれにかかる消費税等相当額を、当組合へ通知した口座から自動的に引き落とされるものとします。

2.料金の支払方法がカード決済方式の場合、会員は、カード発行元の定める支払方法に従うものとします。なお、決済に使用できるカードは当組合が指定したものに限ります。

3.料金の支払方法が請求書決済方式の場合、会員は、Wing8サービス料金およびこれにかかる消費税等相当額を、当組合からの請求書に従い請求書に記載された期日までに当組合指定の金融機関に支払うものとします。

4.料金の支払方法が事前振込決済方式の場合、会員は、Wing8サービス料金およびこれにかかる消費税等相当額を、当組合からの振込依頼書に従い振込依頼書に記載された期日までに当組合指定の金融機関に支払うものとします。

5.当組合が指定する金融機関に支払う振込手数料は、会員にて負担するものとします。

第9章 損害賠償

第27条(損害賠償の限度)

 当組合の責に帰すべき理由により会員がWing8サービスをまったく利用できない(以下利用不能といいます)状態に陥った場合、当組合は、この契約約款で特に定める場合を除き、当組合が当該会員における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月相当の基本料金の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として会員に現実に発生した障害の賠償請求に応じます。ただし、当組合の責に帰することができない事由から生じた障害、当組合の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当組合は賠償責任を負わないものとします。

2.利用不能が当組合の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。

3.Wing8サービス用通信回線にかかる第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、当組合がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当組合は、前第1項に準じてお客様の損害賠償の請求に応じるものとします。

第28条(免 責)

 当組合は、この契約約款で特に定める場合を除き、会員がWing8サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。

2.当組合は、会員がWing8サービスを利用することにより他人との間で生じたトラブル等に関し、一切責任を負わないものとします。

第10章 利用契約の解約およびサービスの廃止

第29条(会員が行う利用契約の解約)

 会員は、解約するWing8サービスの種類、解約日等当組合の指定する事項を記入のうえ、当組合に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。また、当組合は別途指定する種類のWing8サービスについては、最低継続利用期間を定めることがあります。

2.当組合が会員である個人の死亡を知ったときをもって、利用契約は自動的に解約されるものとします。

第30条(当組合が行う利用契約の解約)

 当組合は、会員が次のいずれかひとつにでも該当する場合は、会員へのなんらの通知・催告を要せずただちに Wing8サービスの利用契約を解約できるものとします。

(1)Wing8サービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき

(2)利用契約の成立後に第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき

(3)第11条、第13条、または第14条の規定に違反したとき

(4)第三者からの通知等に基づき、当該会員の行為が第16条各号のいずれかに該当することが判明したとき

(5)Wing8サービスの運営を妨害したとき

(6)会員において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったとき

第31条(サービスの廃止)

 当組合は、都合によりWing8サービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。


第11章 雑 則

第32条(管轄裁判所)

 本約款に関する訴訟については、福岡高等裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。

第33条(特約との関係)

 別表においてサービス毎に別段の規定がある場合は、当該規定の内容がこの契約約款の各条項に優先して適応されるものとします。

第34条(準拠法)

 この契約約款に関する準拠法は日本法とします。

第12章(個人情報保護等)

第35条(個人情報保護方針)

 当組合では、個人情報(個人を特定、識別できる情報)の取扱いについて、その重要性を認識し、適切な情報の取扱い、管理に努めて参ります。

2.お客様から、個人情報を取得させていただく場合は、その利用する目的を明示し、サービスをご提供する為に必要な範囲で取得させていただきます。

3.取得させていただいたお客様の個人情報は適切に管理し、サービスを提供する目的以外の理由で第三者に、情報の提供、開示は行いません。

4.サービスをご提供する為に必要な範囲内において、業務委託先、及び提携先に個人情報の取り扱いを委託する場合があります。その際は、契約による義務付けを行い、適切な管理を実施させます。

5.お客様より収集させていただいた個人情報は不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などが起こらないよう規程を整備し、安全対策を実施いたします。

6.お客様が個人情報の、照会、修正等をご希望の場合は、当組合までご連絡お願いいたします。ご本人であることが確認できた後、合理的な期間内に速やかに対応させていただきます。

付 則

 この契約約款は平成18年 7月1日より効力を発するものとします。





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