農業共済における水稲の損害評価の特例措置に決定について
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| 1.特例措置の承認 |
| 今回の台風被害に対して、平成16年11月19日付で国からの水稲の損害評価の特例措置の承認を本県が受けました。 |
| 2.特例措置の概要 |
| 農業共済制度では、水稲の被害に際しては、原則として収穫量が一定の割合以上に減少した場合にしか共済金を支払いませんが、台風等の被害により品質低下が広範囲に及ぶような場合は、国が品質低下分を減収量をみなす特例措置です。 |
| 3.共済金支払いまでの今後の日程 |
| 月 日 | 内 容 |
H16年11月19日 11月下旬 〜12月初旬 |
国から特例措置の承認 各農業共済組合で損害評価の見直し(品質低下分を減収量に上乗せ)作業を実施 |
H16年12月 7日 12月 8日 12月20日頃 12月27日頃 12月28日頃 |
損害評価会により損害評価高の審査 県農業共済組合連合会から国に対して再保険金の請求 国から連合会に再保険金額の認定通知(支払共済金総額が確定) 連合会から組合へ保険金の支払い 組合から組合員(農家)へ共済金支払い |
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